退職金を保険で準備する方法|仕組み・メリット・注意点を解説

退職金を保険で準備する方法|仕組み・メリット・注意点を解説

法人が役員や従業員の退職金を計画的に積み立てる方法のひとつに、生命保険の活用があります。

法人契約の保険に加入し、解約返戻金や満期保険金を退職金の原資に充てるという仕組みです。保険を使えば、退職金の積み立てと万が一の死亡保障を同時に確保できるため、中小企業を中心に多くの会社で導入されています。

一方で、退職金を保険で積み立てるにはデメリットや税務上の注意点もあります。「保険で節税できる」という誤解も根強く残っており、正しい知識なしに保険を契約すると、かえって会社の資金効率を下げてしまうケースもあります。

本記事では、退職金を保険で準備する仕組みから、活用できる保険の種類、メリット・注意点、中退共など他の退職金制度との比較、自社に合った制度の選び方までをわかりやすく解説します。退職金制度の導入や見直しを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

退職金を保険で積み立てる仕組み

退職金を保険で準備するとは、法人が生命保険に加入し、将来受け取る解約返戻金や満期保険金を退職金の原資として活用することを指します。ここでは、保険が退職金の原資になる仕組みを3つのステップで整理します。

ステップ①:法人が契約者となり、保険料を支払う

法人契約の生命保険では、会社が契約者、役員または従業員が被保険者となります。保険料は法人が毎月(または毎年)支払い、その一部または全部を損金として経理処理できる場合があります。

ステップ②:解約返戻金・満期保険金が法人に支払われる

一定期間が経過したあとに保険を解約すると、解約返戻金が法人に支払われます。養老保険の場合は、契約期間が満了すると満期保険金を法人が受け取ることもできます。この解約返戻金や満期保険金が、退職金の支給原資になります。

なお、保険契約そのものを法人から個人へ名義変更し、保険の権利を退職金の代わりとして役員に引き渡す方法もあります。この場合は名義変更時点の解約返戻金相当額が退職所得として扱われるため、税務上の取り扱いに注意が必要です。

ステップ③:法人が退職金として役員・従業員に支給する

法人が受け取った解約返戻金や満期保険金を原資にして、退職する役員や従業員に退職金を支給します。退職金は法人にとって損金となるため、保険の解約返戻金が益金に計上される影響を相殺する効果が期待できます。

退職金の準備に活用できる保険の種類

退職金の原資として活用される法人向けの保険には、いくつかの種類があります。それぞれ解約返戻金のピーク時期や損金算入の扱いが異なるため、退職金を「いつ」「誰に」支給するかに応じて、適した保険を選ぶことが重要です。

ここでは、退職金の準備に使われることが多い3つの保険を取り上げます。

養老保険の福利厚生プラン(従業員向け)

養老保険は、契約期間中に被保険者が死亡した場合は死亡保険金が、満期まで生存した場合は満期保険金がそれぞれ支払われる保険です。退職金の準備に養老保険を使う場合は「福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)」と呼ばれる契約形態が一般的です。

福利厚生プランでは、死亡保険金の受取人を従業員の遺族、満期保険金の受取人を法人に設定します。この形態をとることで、保険料の1/2を福利厚生費として損金算入できます。残りの1/2は資産として計上します。

養老保険の福利厚生プランは、従業員全員を対象にする必要がある点が特徴です(合理的な基準による加入対象の制限は認められる場合があります)。そのため、この保険は従業員向けの退職金制度を整備したい企業に向いています。

退職金の準備と同時に、在職中の死亡保障も従業員に提供できるため、福利厚生を充実させる手段としても活用できます。中退共や特退共では死亡保障がつかないため、保障を重視する会社におすすめです。

注意点として、従業員の入退社が頻繁な会社では、早期解約によって保険料の払い損が生じやすくなります。養老保険は長期にわたって保険料を払い込むことで返戻率が高まる商品なので、短期間で退職する従業員が多い場合は、中退共など他の制度も検討したほうがよいかもしれません。

養老保険を取り扱う保険会社としては、かんぽ生命、東京海上日動あんしん生命、アクサ生命、ソニー生命など複数の会社が法人向けの養老保険商品を提供しています。保険会社ごとに保険料率や返戻率、付帯サービスが異なるため、複数社の見積もりを取り寄せて比較することをおすすめします。

逓増定期保険(5〜10年で役員退職金を準備したいとき)

逓増定期保険は、保険金額が契約後に段階的に増加していく定期保険です。法人の退職金準備では、主に役員退職金の原資を短期間で確保したい場合に活用されます。

逓増定期保険の最大の特徴は、解約返戻金のピークが契約から5〜10年目と比較的早い時期に訪れることです。この特性から、数年以内に退任を予定している社長や役員の退職金準備手段として選ばれるケースが多くなっています。

保険料の損金算入割合は、最高解約返戻率に応じて決まります。2019年の税制改正以降、最高解約返戻率が高い保険ほど損金に算入できる割合が制限される仕組みとなっています。逓増定期保険は返戻率が高い商品が多いため、保険料の全額損金算入は難しいケースが一般的です。

逓増定期保険を選ぶ際に最も注意すべきポイントは、解約時期の見極めです。解約返戻金はピークを過ぎると急落するため、退職金の支給時期と保険の解約返戻金のピーク時期を合わせる必要があります。

逓増定期保険を提供している保険会社には、アクサ生命、ソニー生命、東京海上日動あんしん生命、エヌエヌ生命などがあります。各社の保険で返戻率のピーク時期や保険料水準が異なるため、退職金の支給予定時期を明確にしたうえで、複数の保険会社から見積もりを取って比較することが重要です。

長期平準定期保険(10年以上かけて積み立てる場合)

長期平準定期保険は、保険期間が長く、保険金額が一定(平準)のまま推移する定期保険です。退職金の準備期間が10年以上ある場合に適した保険として、多くの法人で導入されています。

この保険の特徴は、解約返戻金のピークが契約から10〜30年後に訪れる点です。逓増定期保険と比べてピーク期間が長く、解約返戻金が高い水準を維持する期間も長いため、退職金の支給時期が多少ズレても資金効率を下げにくい保険といえます。

長期平準定期保険は、40代〜50代の経営者が将来の退職金を計画的に積み立てるケースに特に適しています。退任まで10年以上の期間がある若い経営者にとっては、長期にわたり保険料を積み立てながら、同時に死亡保障も確保できるのがメリットです。

一方で、長期平準定期保険は保険料の支払いが長期間にわたるため、会社のキャッシュフローに与える影響が大きくなります。事業の業績が悪化した局面でも保険料を払い続ける資金体力が必要です。

長期平準定期保険も、逓増定期保険と同様に2019年の税制改正の影響を受けています。最高解約返戻率に応じて損金算入の割合が決まるため、具体的な保険料の経理処理は保険会社や税理士に確認してください。

3種類の保険の比較表

項目 養老保険(福利厚生プラン) 逓増定期保険 長期平準定期保険
返戻金のピーク時期 満期時 5〜10年目 10〜30年目
損金算入の目安 保険料の1/2 最高解約返戻率に応じて変動 最高解約返戻率に応じて変動
主な対象者 従業員全体 退任が近い役員・経営者 退任まで時間がある役員・経営者
死亡保障 あり あり あり
退職金準備に向くケース 従業員の退職金制度を整備したい会社 5〜10年以内に退職金を支給する予定がある会社 10年以上かけて退職金を計画的に積み立てたい会社

上の比較表はあくまで一般的な目安です。実際の保険料や返戻率は、保険会社や商品ごとに異なります。

退職金の準備に保険を活用する場合は、退職金の支給時期・対象者・予算を整理したうえで、複数の保険会社に見積もりを依頼して比較検討することが重要です。

退職金を保険で積み立てるメリット

退職金の準備方法には、保険のほかにも中退共や企業年金などさまざまな制度があります。そのなかで、あえて保険を選ぶ理由はどこにあるのでしょうか。

ここでは、退職金を保険で積み立てる場合に得られる3つのメリットを解説します。

メリット①:退職金の積立と万が一の保障を両立できる

法人契約の生命保険には「貯蓄」と「保障」の二つの機能があります。保険料を積み立てながら解約返戻金を退職金の原資として確保できるだけでなく、被保険者である役員や従業員が在職中に死亡した場合には、死亡保険金が支払われます。

この死亡保険金は、死亡退職金や弔慰金として遺族に支給することが可能です。預金で退職金を積み立てる方法では、こうした保障機能はありません。退職金の準備と在職中の万が一への備えを一本の契約でカバーできる点は、保険ならではのメリットといえます。

特に、経営者や社長など会社の事業継続に大きな影響を与える立場の人物が急逝した場合、死亡保険金を事業資金や事業承継の原資に充てられることも、法人保険が選ばれる理由のひとつです。

メリット②:保険料の一部を損金算入しながら積み立てられる

法人が支払う保険料は、保険の種類や契約形態に応じて、その一部または全部を損金に算入できます。損金算入により法人税の課税所得を一時的に圧縮しながら、退職金の原資を計画的に積み立てられる点がメリットです。

たとえば養老保険の福利厚生プランでは、保険料の1/2を福利厚生費として損金算入できます。逓増定期保険や長期平準定期保険の場合は、2019年の税制改正以降、最高解約返戻率に応じた区分ルールで損金算入割合が決まります。

ただし、保険料を損金算入できるからといって、トータルで節税になるわけではありません。解約返戻金や満期保険金を受け取った際には益金として計上されるため、実質的には「課税の繰延」になります。

メリット③:中退共と異なり経営者・役員も対象にできる

中小企業で広く利用されている中退共(中小企業退職金共済)は、掛金を全額損金算入できる制度ですが、法人の役員は原則として加入できません。加入が認められるのは、部長や工場長など従業員としての職務を兼務する「使用人兼務役員」に限られ、代表取締役や専務・常務などの役員は対象外です。

一方、法人契約の生命保険であれば、経営者や役員自身を被保険者として退職金を準備できます。「社長の退職金をどう準備するか」は中小企業のオーナー経営者にとって切実な課題ですが、保険を活用すれば会社の資金で計画的に積み立てることが可能です。

なお、個人事業主の場合は法人保険に加入できないため、小規模企業共済やiDeCoなど別の方法で退職金に相当する資金を準備する必要があります。

退職金を保険で積み立てる際の注意点

退職金の準備に保険を活用するメリットは大きいものの、仕組みを正しく理解せずに契約すると、かえって経営や財務戦略に悪影響を及ぼすリスクがあります。

ここでは、法人保険で退職金を積み立てる際に押さえておくべき3つの注意点を解説します。

解約時期を誤ると資金効率が下がる

法人保険で退職金を準備する場合、最も注意すべきポイントが「解約のタイミング」です。解約返戻金には保険の種類ごとにピーク時期があり、そのピークを過ぎると返戻率が急落します。

返戻率が下がるということは、投入した資金( = 保険料)に対して戻ってくるお金(返戻金)が少なくなるということです。逓増定期保険や長期平準定期保険の場合、最終的には解約返戻金が0円になってしまうため、適切な時期に解約する必要があります。

こうしたリスクを避けるには、退職金の支給予定時期から逆算して保険の種類を選ぶことが重要です。ピーク期間が長い保険を選ぶ、複数の保険を組み合わせるなど、退職時期がずれ込んだときに備える方法も検討してください。

保険で「恒久的な節税」はできない

法人が支払う保険料は種類や契約形態に応じて一部を損金算入でき、支払った年度の課税所得は圧縮されます。しかし、保険を解約して解約返戻金を受け取る際、あるいは養老保険の満期保険金を受け取る際には、その金額が益金として計上されます。

つまり、保険料の損金算入で減った税負担は、受取時の益金算入で戻ってくる構造です。これは「課税の繰延」であり、法人税のトータルの負担が減るわけではありません。

たとえば、毎年1億円の利益を上げている会社が、年間保険料1,000万円の法人保険に加入した場合とそうでなかった場合を比較すると、下記の通りです。

※6年目に解約して5,000万円の返戻金を受け取り、同額を退職金支給したと仮定。また、法人税率は30%で計算しています。

※わかりやすさのために単純化しています。実際の金額や税率は個別の事情によるため、税理士や保険代理店などにご確認ください。

年数 保険に加入した場合 保険に加入しなかった場合
課税所得 課税額(×30%) 課税所得 課税額(×30%)
1年目 1億円 – 1,000万円 = 9,000万円 2,700万円 1億円 3,000万円
2年目 1億円 – 1,000万円 = 9,000万円 2,700万円 1億円 3,000万円
3年目 1億円 – 1,000万円 = 9,000万円 2,700万円 1億円 3,000万円
4年目 1億円 – 1,000万円 = 9,000万円 2,700万円 1億円 3,000万円
5年目 1億円 – 1,000万円 = 9,000万円 2,700万円 1億円 3,000万円
6年目(退職金支給) 1億円 + 5,000万円 – 5,000万円 = 1億円 3,000万円 1億円 – 5,000万円 = 5,000万円 1,500万円
累計課税額 1億6,500万円 1億6,500万円

毎年の課税額は下がりますが、トータルでは加入してもしなくても変わらないことがわかります。

ただし、課税の繰延が無意味ということではありません。「税負担の平準化」や「資産の置き換えと保存」など、経営上の大きなメリットがあります。

一方で「法人保険=税金を恒久的に減らす」という考えは間違いなので、その点のみ勘違いしないよう注意しましょう。

退職金規程がないと損金算入を否認されるリスクがある

保険で退職金の原資を用意しても、社内に退職金規程(退職慰労金規程)が整備されていなければ、退職金の支給根拠が曖昧になります。税務調査で「退職金としての合理性がない」と判断された場合、損金算入を否認されるリスクがあるため注意が必要です。

特に役員退職金は金額の妥当性が厳しく見られます。一般的には「最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率」で算定しますが、退職金規程や株主総会の決議といった手続きの裏付けがないと、過大退職金として否認される可能性が高まります。

また、退職金規程を定めていないまま保険に加入すると、従業員が保険の存在を知った際に「保険金額=自分がもらえる退職金の額」と誤解するトラブルも起こりえます。保険の金額と退職金の支給額は必ずしも一致しないため、規程で支給基準を明確にしておくことが大切です。

退職金制度に保険を組み込む場合は、保険の契約と退職金規程の整備をセットで進めましょう。規程の作成にあたっては、税理士や社会保険労務士など専門家への相談をおすすめします。

他制度との比較と選び方

退職金の準備方法は保険だけではありません。中小企業退職金共済(中退共)や特定退職金共済(特退共)、確定給付企業年金(DB)、企業型確定拠出年金(DC)など、公的・準公的な制度も選択肢に入ります。

それぞれ損金算入の扱いや加入対象者、退職金額の柔軟性が異なるため、自社の状況に合った制度を選ぶことが重要です。また、ひとつの制度に絞る必要はなく、「中退共+法人保険」「DC+法人保険」のように組み合わせて活用する方法も実務では広く採用されています。

ここでは、法人保険以外の退職金制度にどのような特徴があるのか解説します。

中小企業退職金共済(中退共)

中退共は、国(独立行政法人勤労者退職金共済機構)が運営する中小企業向けの退職金共済制度です。従業員の退職金を社外に積み立てる仕組みで、掛金は全額損金算入できます。新規加入時や掛金を増額した際には国からの助成が受けられる点もメリットです。

一方で、以下の点は保険との大きな違いとして押さえておく必要があります。

  • 役員は原則加入できない。加入が認められるのは、部長や工場長など従業員としての職務を兼務する「使用人兼務役員」まで
  • 退職金は共済機構から従業員に直接支払われる。会社が退職金額を調整することはできず、懲戒解雇の場合でも減額が難しい仕組み。
  • 死亡保障がない。保険とは異なり、在職中に万が一のことがあっても保障を受けられない。

掛金は月額5,000円〜30,000円の範囲で設定でき、従業員ごとに金額を変えることも可能です。保険と比べて掛金の負担が小さいため、資金繰りに余裕がない中小企業でも導入しやすい制度といえます。

特定退職金共済(特退共)

特退共は、商工会議所や商工会などの地域団体が運営する退職金共済制度です。仕組みは中退共と似ていますが、企業規模の制限がないこと、運営団体ごとに内容が異なる(会社の所在地の商工会議所等に確認が必要)といった点に違いがあります。

中退共と同様に、役員は原則加入できません(使用人兼務役員のみ例外)。掛金は全額損金算入できます。

特退共は中退共を補完する制度として位置づけるのが一般的で、「中退共の掛金上限(月額30,000円)では退職金が不足する」という場合に、特退共を併用して積立額を増やす活用法がよく採用されています。

なお、保険のような死亡保障は共済制度にはないため、保障も必要であれば法人保険との組み合わせを検討しましょう。

確定給付企業年金(DB)と企業型確定拠出年金(DC)

DB(確定給付企業年金)とDC(企業型確定拠出年金)は、退職金を年金として支給する制度です。退職一時金の代わりに、または退職一時金と併用して導入する企業もあります。

法人保険や中退共が「一時金」での退職金準備に向いているのに対し、DB・DCは退職後の生活を年金で支える仕組みである点が大きな違いです。

DBは、あらかじめ給付額を企業が約束する年金制度です。運用リスクは企業側が負うため、運用成績が悪化すると追加の掛金拠出が必要になる場合があります。

DCは、企業が掛金を拠出し、従業員自身が運用する年金制度です。運用リスクは従業員が負いますが、企業にとっては掛金が確定するため将来の負担が読みやすいメリットがあります。

また、2026年1月から退職所得控除の「10年ルール」が施行され、DC一時金を受け取ったあとに退職金を受け取る場合、退職所得控除をフルに活用するには10年以上の間隔が必要です(従来は5年)。DC制度の導入を検討する際は、退職金との受け取り順序やタイミングについて税理士に相談することをおすすめします。

なお、DB・DCと法人保険は併用が可能です。たとえば「従業員の退職金はDCで準備し、役員の退職金は法人保険で積み立てる」といった使い分けも実務では見られます。

自社に合う準備方法を選ぶポイント

ここまで、退職金を保険で積み立てる仕組みやメリット・注意点、他の退職金制度との違いを解説してきました。では、自社にはどの方法が合うのでしょうか。

退職金の準備方法を選ぶ際は、「誰の退職金か」「いつまでに必要か」「資金繰りに余裕はあるか」の3つの軸で考えると整理しやすくなります。

役員向け・従業員向けで適した準備方法は異なる

退職金の準備方法を検討する際、最初に確認すべきは「対象者が役員か従業員か」です。この分岐によって、選べる制度が大きく変わります。

役員の退職金を準備する場合は、法人契約の生命保険が有力な選択肢になります。前述のとおり、中退共や特退共は役員が原則加入できないため、法人保険を活用する方法が中小企業では一般的です。

従業員の退職金を準備する場合は中退共が最も導入しやすく、掛金は全額を損金算入可能、さらに国からの助成も受けられます。さらに死亡保障も確保したい場合は、養老保険の福利厚生プランを選ぶか、中退共と法人保険を併用する方法もあります。

役員と従業員の両方を対象にしたい場合は、制度の組み合わせが現実的です。たとえば「従業員は中退共、役員は法人保険」という使い分けが実務ではよく見られます。

ひとつの制度ですべてをまかなおうとせず、対象者ごとに最適な方法を選ぶことが、退職金制度の設計では重要です。

準備期間・資金繰り・事業承継の有無で絞り込む

対象者を整理したら、次は「準備期間」「資金繰り」「事業承継の有無」の3つの条件で、具体的な制度や保険の種類を絞り込みます。

準備期間による選び方

退職金の支給までの期間は、保険の種類を選ぶうえで最も重要な判断材料です。

5〜10年以内に退職金を支給する予定がある場合は、解約返戻金のピークが早い逓増定期保険が候補になります。

一方、10年以上の期間がある場合は、長期平準定期保険や中退共で計画的に積み立てる方法が適しています。

資金繰りによる選び方

保険料の負担は会社のキャッシュフローに直結します。月々の保険料を、経営を圧迫しない範囲の金額に抑えることが大切です。

資金繰りに余裕がない場合は、掛金が月額5,000円から始められる中退共を軸に検討するのがよいでしょう。

法人保険は返戻率や保障内容で優れる反面、保険料が高くなりやすいため、会社の利益水準や将来の事業計画を踏まえて判断する必要があります。

事業承継を予定している場合

経営者が退任して後継者に事業を引き継ぐケースでは、退職金の支給が自社株の評価引き下げにつながる場合があります。

法人保険の解約返戻金を退職金として支給し、その損金計上によって純資産を圧縮することで、株価対策を兼ねた退職金設計が可能です。

ただし、こうした設計は税務・法務の両面で専門的な判断が求められるため、税理士や事業承継の専門家に相談したうえで進めてください。

まとめ

退職金を保険で準備する方法は、解約返戻金や満期保険金を退職金の原資に充てる仕組みです。積み立てと死亡保障を一本の契約で両立でき、中退共では対象外となる経営者や役員の退職金準備にも活用できる点が、法人保険ならではの強みといえます。

ただ、退職金の準備に唯一の正解はありません。「誰の退職金か」「いつまでに必要か」「資金繰りに余裕はあるか」を軸に、保険・中退共・特退共・企業年金などの制度を比較し、必要に応じて組み合わせることが大切です。

自社に合った退職金制度を設計するためには、保険会社の提案だけでなく、税理士や社会保険労務士など第三者の専門家にも相談することをおすすめします。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次