法人保険は、企業・経営者の節税商品として説明されることがあります。
法人保険に加入し、会社が支払う保険料を損金に算入すれば、その期の課税所得を抑えられます。わかりやすくいえば「経費を増やして当期の税負担を減らす」という仕組みです。
ただし、法人保険の損金算入はあくまで課税の繰延(先送り)であり、税金そのものをなくす「恒久型の節税」ではない点に注意が必要です。法人保険によって減少した「当期の税負担」は、将来的にどこかのタイミングで負担することになります。
また、法人保険の種類や契約条件によっては、保険料の全額ではなく一部しか当期中の損金にできない場合があります。
法人保険を節税(繰延)目的で使うときは、税制上の取り扱いを正しく理解することが欠かせません。この記事では、初めて法人保険を検討する経営者でもわかりやすいよう、法人保険と節税の基本ルールを解説します。
法人保険で節税できる仕組み|損金算入と課税の基本ルール
法人保険の節税は、会社が支払った保険料の全額または一部を損金にすることが土台です。
損金に算入された金額は、その事業年度の利益を押し下げるため、結果として法人税などの負担が軽くなります。
掛け捨て型なら「保険料 = 事業に必要な支出を経費にした」で終わる話ですが、法人保険(ここでは生命保険や医療保険など)が節税用途で用いられるのは、商品によっては解約返戻金や満期保険金など「将来的に返ってくる資金」があるためです。
解約返戻金や満期保険金があることで、その保険は貯蓄的な機能を持つことになります。厳密には異なりますが、イメージとしては「資金を積み立てながら、その積立の支出を経費化する」といえます。
ただし、法人保険の節税は、恒久的に税負担が消えるわけではありません。保険金や解約返戻金は益金とみなされるため、法人保険による節税はあくまで「課税の時期をずらす対策」となります。
また、必ず保険料全額を損金算入できるわけでもありません。会社が加入する法人保険のうち、解約返戻率が大きい契約では、その全額をその年の損金にできない点も注意が必要です。
法人保険の損金算入ルール
法人保険の保険料は、いつでも全額をその年の経費にできるわけではありません。
どの保険か、誰が保険金を受け取るか、解約返戻金が大きいかによって、次の3つに分かれます。
| 代表的なパターン | 基本的な考え方 |
|---|---|
| ① 定期保険及び第三分野保険に係る保険料 | 原則として、保障を受ける期間に応じて損金算入する |
| ② 定期保険等の保険料に相当多額の前払部分が含まれる場合 | 解約返戻金が大きいものは、前払い的な部分を資産計上し、あとで取り崩す |
| ③ 養老保険に係る保険料 | 満期保険金があるため、定期保険より資産計上の色合いが強い |
ここでいう「期間の経過に応じて損金算入」とは、簡単にいえば、保険料を払った時点で一気に全額を経費にするのではなく、その保険期間(保障が続く期間)に合わせて費用化するという意味です。
① 定期保険・第三分野保険の場合
定期保険・第三分野保険の基本ルールとして、損金算入は以下のように取り扱います。
| 受取人 | 取扱い |
|---|---|
| 法人 | 原則として、期間の経過に応じて損金算入 |
| 被保険者本人または遺族 | 原則として、期間の経過に応じて損金算入 |
| ※ただし、特定の役員・使用人だけを対象にしている場合、その人に対する給与になる |
つまり、法人受取でも、本人・遺族受取でも、通常は「その年に対応する分を経費にしていく」のが基本です。
ただし、一部の役員だけ、特定の幹部だけといった形で限定していると、その人への利益供与とみなされ給与課税の対象になります。
【わかりやすく言うと】
- 掛け捨てに近い普通の定期保険なら、基本は毎期少しずつ経費化
- ただし、役員個人のための色合いが強い契約だと、会社の経費ではなく役員給与として扱われることがある
② 定期保険・第三分野保険で「相当多額の前払部分」があるもの
定期保険・第三分野保険のうち、「保険期間が3年以上」かつ「最高解約返戻率が50%を超える」場合、相当多額の前払部分があるとして損金算入が制限されます。
具体的には、基本ルールである「期間の経過に応じて損金算入」ではなく、最高解約返戻率に応じた資産計上が必要になります。
| 最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額 ※差分を損金算入 |
取崩期間 ※資産計上した分を期間で按分して損金算入に上乗せ |
|---|---|---|---|
| 50%超70%以下 | 保険期間開始から40%相当期間まで | 当期分保険料の40% | 保険期間の75%経過後から終了まで |
| 70%超85%以下 | 保険期間開始から60%相当期間まで | 当期分保険料の60% | 保険期間の75%経過後から終了まで |
| 85%超 | 原則として、開始日から最高解約返戻率となる期間の終了まで(一定の場合は延長あり) | 当期分保険料 × 最高解約返戻率の70%(開始から10年までは90%) | 解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間の経過後から終了まで |
つまり、払った保険料のうち全部をすぐ経費にできるわけではなく、一定割合を資産として寝かせるということです。そして、資産にした分は、あとから一定期間にわたって均等に取り崩し、損金に入れていきます。
ただし、最高解約返戻率が70%以下で、かつ被保険者1人あたりの年換算保険料相当額の合計が30万円以下なら、この特別ルールではなく①の通常ルールによります。
【わかりやすく言うと】
- 解約返戻金が大きい保険は、保険料の全額をその年の経費にはできない
- 戻ってくる見込みがある部分はいったん資産として残し、残りだけをその年の損金にする
③ 養老保険
養老保険は、死亡したときだけでなく、満期まで生存していたときにも保険金(満期保険金)が出る生命保険です。この「満期で戻る」性質があるため、定期保険よりも資産としての性格が強いとみなされます。
| 受取人 | 取扱い |
|---|---|
| 死亡保険金・生存保険金ともに法人 | 保険契約が終わるまで資産計上 |
| 死亡保険金・生存保険金ともに被保険者本人または遺族 | 給与 |
| 死亡保険金は遺族、生存保険金は法人 | 2分の1を資産計上、残りは期間の経過に応じて損金算入 |
| ※対象者が特定の役員や使用人だけなら、損金算入側の部分は給与 |
養老保険は、満期まで続けば法人や本人にお金が戻る仕組みがあるため、法人受取なら資産計上を基本とします。
ただ、死亡保険金は遺族が、生存保険金は法人が受け取る場合、保険契約による利益が法人側と遺族側の双方に帰属する形になるため、保険料の2分の1を資産計上し、残りの2分の1を保険期間に応じて損金算入します。
2019年税制通達改正の影響(何が変わったか)
法人保険の節税効果が縮小したきっかけとして、2019年の税制通達見直しがあります。
2019年の税制改正で変わったのは、②の「定期保険・第三分野保険で相当多額の前払部分があるもの」の取り扱いです。
以前は解約返戻金が高い法人保険でも、保険料の多くをそのまま損金に入れやすい状態でしたが、②のルールができたことで、節税(繰延)効果が小さくなりました。
この改正の背景には、返戻率の高い生命保険を使い、法人保険の加入直後に大きな損金を作る使い方が広がったことがあります。国税庁は、そうした契約には前払いに近い性質があるとみて、保険料の全額をすぐ損金にするのではなく、一定額を資産に計上し、後の期間で取り崩す扱いに改めました。
税制改正後の法人保険は、節税だけを目的に加入する商品ではなくなっています。もちろん損金算入による節税(繰延)効果はありますが、他の経営上の目的(退職金準備、経営者の死亡保障、事業継続のための資金対策など)と一緒に考えるのが基本です。
節税対策というより、保障と資金準備を兼ねた経営対策として検討したほうが、適切な加入判断につながります。
法人保険と代表的な節税対策の比較
節税を主軸に考えた場合、気になるのは「法人保険と他の節税対策はどう違うの?」「法人保険より効率よく節税できる商品は?」などです。
下記は、法人保険とその他の代表的な節税対策を比較したものです。
| 節税対策 | 特徴 |
|---|---|
| 法人保険 | 保障を持ちながら損金算入できる可能性がある。ただし契約によっては資産計上が必要 |
| 役員報酬 | 一定のルールを満たしたものだけ損金になる。保障や返戻金はない |
| 役員退職金 | 退任時にまとめて大きく損金を出しやすい。毎年少しずつ節税する方法ではない |
| 設備投資 | 事業に必要な支出だが、原則は減価償却で少しずつ経費化する |
| 少額減価償却資産 | 一定額まではその年に経費にしやすい。即効性はあるが、事業で使う物の購入が前提 |
| 共済 | 倒産対策や従業員退職金など、目的が限定されている。保障をまとめて持つものではない |
法人保険と比べると、役員報酬・退職金・設備投資・共済は、それぞれ「何のための支出か」が先に決まっています。
一方の法人保険は、保障を持ちながら、税務上のルールに従って損金算入や資産計上を行う方法です。税務処理はやや複雑になりますが、返戻金については経営状況に応じて柔軟に使いやすいという特徴があります。
役員報酬との違い
役員報酬は、定期同額給与・事前確定届出給与・一定の業績連動給与など、税務上の要件を満たすことで損金算入が可能です。
税務要件さえ満たせば継続的に節税できますが、資金の使い方としては法人保険より自由度が低いといえます。
毎月の役員報酬を計画的に見直したい場合には、役員報酬の調整が向いています。
役員退職金との違い
役員退職金は、退任時に大きく損金を出す方法です。
ただし、損金算入の時期は、原則として株主総会などで退職金額が具体的に確定した日の属する事業年度になります。退任時に損金が出る方法なので、当期の利益を抑える法人保険とは「節税効果のタイミング」が違います。
今すぐではなく、将来の退任時に大きく損金を出したい場合には、役員退職金が向いています。
設備投資との違い
設備投資は、機械・備品・ソフトウェアなど、事業に必要な資産を買って利益を抑える方法です。減価償却によって年数をかけて費用化します。
ただし、設備投資は事業で使うものを買う支出であり、法人保険のような死亡保障や医療保障はありません。つまり、会社に残るものの性質が違うということです。
事業に必要な設備の購入予定がある場合には、設備投資が向いています。
少額減価償却資産との違い
取得価額が10万円未満の資産は、一定の条件のもとでその事業年度に損金算入できます。また、中小企業者等については、30万円未満の減価償却資産を、事業年度あたり合計300万円まで即時に損金算入できます。
その年の経費にできるため、当期の節税だけを見るなら法人保険よりわかりやすい方法です。一方、当然ながら実際に事業で使う物を買う必要があり、保険のように保障や解約返戻金を持ちながら資金準備をする方法ではありません。
今期の利益を下げつつ、業務に必要な備品や機器もそろえたい場合には、少額減価償却資産の活用が向いています。
共済との違い
共済は、倒産対策や従業員退職金準備など、目的ごとに使い分ける制度です。節税対策として法人保険とよく比較されますが、完全な代わりにはなりません。
法人保険との違いは、目的が絞られていることです。経営セーフティ共済は取引先倒産への備え、中退共は従業員の退職金制度と、満期共済金の使途がはっきりしています。
備えたい目的がはっきりしている場合には、その目的に合った共済の活用が向いています。
保険加入を検討すべき会社とは?
単に税金を減らしたいだけなら、法人保険以外にも様々な方法があります。
では、どのような会社なら法人保険による節税(繰延)を検討すべきなのでしょうか?
ここからは、法人保険によって経営上のメリットが出やすい企業の特徴を紹介します。
利益が安定している会社は検討価値あり
利益が毎年ある程度出ている会社は、法人保険の節税(繰延)を使いやすいといえます。
理由は、損金算入の効果を受けやすいうえ、保険料の支払いが資金繰りを大きく崩しにくいからです。
反対に、利益の振れ幅が大きい会社や、手元資金に余裕がない会社では、法人保険に加入しても、節税のメリットより保険料負担のデメリットが先に出ることがあります。
黒字が続く会社ほど、法人保険による節税(繰延)はメリットを実感しやすいでしょう。
退職金・事業承継・リスク対策を検討中の経営者もおすすめ
節税とは別に、役員退職金の準備、経営者の死亡リスクへの備え、事業承継時の資金確保を考えている会社も、法人保険をおすすめできます。
法人保険は、生命保険としての保障を持ちながら、解約返戻金を退職や承継の資金に回せる点が最大の特徴です。税制通達の見直しにより節税商品として効果は減退しましたが、退職や承継まで見据えた経営対策としては高い利用価値があります。
一方で、加入目的があいまいなまま「節税になりそうだから」という理由だけで契約すると、解約時の課税や返戻の時期が計画とずれてしまうため注意しましょう。
法人保険の種類と選び方
法人保険には様々な区分があり、それぞれどのような定義なのか、どのような特徴があるのかの見極めは中々大変です。
主な法人保険の種類と、それぞれの特徴、節税視点での効果を解説します。
生命保険 vs 第三分野保険
生命保険は、被保険者が死亡した場合に保険金が支払われる保険を指します。
一方、第三分野保険は「生命保険にも損害保険にも含まれないもの」を指し、医療保険・がん保険・介護保険・傷害保険などが代表例です。
保障の中身は違いますが、法人保険として見た場合、定期保険(生命保険のうち保険期間に期限があるもの)と第三分野保険は損金算入のルールで取り扱われます。保険種類による税務上の有利不利はなく、商品ごとの返戻率や契約設計が重要です。
選び方としては、経営者死亡への備えを重く見るなら生命保険、医療や就業不能などの備えを重く見るなら第三分野保険が候補になります。
定期保険 vs 養老保険
定期保険は、生存保険金がない保険です。保険期間3年以上かつ最高解約返戻率50%超の契約は、返戻率に応じて保険料の40%、60%、またはそれ以上を資産計上します。
一方、養老保険は生存保険金がある保険です。死亡保険金を遺族、生存保険金を法人が受け取る設計なら、保険料の2分の1を資産計上し、残り2分の1を期間の経過に応じて損金算入します。
商品や契約設計によって節税(繰延)効果が変わるため、節税(繰延)でどちらが常に有利とはいえません。低〜中程度の返戻率となる定期保険なら損金算入は大きくなりますが、高解約返戻率なら養老保険のほうが損金算入割合は高くできます。
逓増定期保険 vs 長期平準定期保険
逓増定期保険と長期平準定期保険は、どちらも定期保険の一種です。違いは保険金額の推移にあります。
逓増定期保険は保険金額が途中から大きく増えるタイプで、最大5倍まで増える設計が一般的です。これに対し長期平準定期保険は、長期にわたって死亡保障が一定の商品になります。
節税効果について大きな差はありませんが、逓増定期保険は短期間で返戻率がピークを迎えることが多く、一方で長期平準定期保険は緩やかな推移を取る傾向です。
実際の返戻率推移は商品によりますが、「いつ解約したいか」で選ぶのが判断軸の1つといえます。
自社に合った保険を選ぶ方法
自社に合った法人保険を選ぶには、順番が重要です。先に決めるべきなのは、何を主目的にするかです。
節税だけでなく、死亡保障・退職金準備・事業承継・福利厚生と、他の経営課題に絡めたうえで検討しましょう。そのうえで法人保険の選定に入れば、候補をかなり絞れます。
たとえば、当期の損金算入を重く見るなら定期保険や第三分野保険、満期資金の活用まで考えるなら養老保険、複合型なら定期付養老保険も比較対象です。
逆に、「法人保険ならどれでも節税になる」と考えて選ぶと失敗しやすくなります。法人保険は、同じ会社契約でも、種類が違えば税務処理が変わりますし、受取人の置き方しだいで給与課税になる場合もあります。
節税を成功させる方法|専門家と相談しながら進める
法人保険の節税を失敗なく進めるには、専門家に相談するのが一番の近道です。
単純に「いくら税金を減らせるか」だけ考えるのは不十分で、自社が持つ潜在的リスク・財務戦略・経理処理など様々な観点から検証する必要があります。
ここでは、法人保険の検討にあたって専門家とどのように話を進めるべきかを解説します。
税理士への相談で確認すべきポイント
税理士に相談するときは、まず「どの法人保険に加入するか」ではなく、「何のために加入するか」を伝えるべきです。節税が目的なのか、役員退職金の準備なのか、事業承継なのかで、見るべき契約は変わります。
そのうえで、損金算入の割合や解約返戻金のピーク、解約時の課税、受取人の設定まで確認しておく必要があります。
また、役員報酬など他の節税対策との比較も外せません。法人保険の節税だけを見るのではなく、他の方法と比べたうえで判断するようにしましょう。
保険会社・代理店に相談できること
保険会社や代理店の提案を見るときは、「節税になる」という説明だけで判断しないほうが安全です。前提として、節税に関する相談業務は税理士の独占業務であり、保険会社・代理店ができるのは一般的な税制の説明までとなります。
保険会社・代理店が担うのは、企業の経営課題を聞き取り、保険で対応できる部分を整理して、加入判断に必要な材料を揃えることです。また、具体的な保険商品の提案・説明・プラン設計・シミュレーション・加入などの各種手続きも保険会社や代理店の領分となります。
保険会社・代理店との相談は、税制について一般的な論点整理を受けつつ「どのような課題をどの保険で解決できるか」を確認することを目的とすれば、話をスムーズに進められます。
相談前に自社で整理しておきたいこと
保険会社や代理店に相談すると、商品設計や保障内容、解約返戻金の推移などについて具体的な提案を受けられます。ただ、相談の前提が曖昧なままだと、提案の比較がしにくくなり、「節税になりそう」という印象だけで判断しやすくなります。
そこで大切なのが、自社であらかじめ整理しておくことです。
- 何のために加入するのか
- 何年後に資金を使いたいのか
- 毎年どの程度まで保険料を負担できるのか
これらの条件がはっきりしていれば、必要な保障と返戻金のバランスを見極めやすくなります。
自社の資金計画や経営課題に合うかどうかを判断するためにも、相談前の整理が加入判断の質を大きく左右します。
まとめ
法人保険を活用すれば、課税を繰り延べることで当期の税負担を軽減できます。ただ、恒久的な節税効果ではないため、節税のみ考えて選ぶものではありません。
大事なのは、当期の税負担を抑えながら、将来の退職金準備や事業承継、万一への備えまで一緒に設計できるかどうかです。「節税効果は保険本来の目的のプラスアルファ」と考えることが、法人保険活用のコツとなります。
税負担を先に送る効果だけに目を向けると、解約時期や資金計画がずれたときに後悔しやすくなります。目先の損金算入ではなく、自社にとって何のために入るのかを先に固めたうえで、税理士や保険の専門家と具体的に比べていくことが、失敗を避ける近道です。
